区画整理中の土地と相続を
やさしく解説コラム

(第2回)


 仮換地と保留地の違い
 区画整理中の土地の基本

区画整理の土地について調べていると、

「仮換地」

「保留地」

という言葉が出てきます。

そして、多くの方がこう思います。

「うちの土地は、仮換地なのか?それとも保留地なのか?」

実は、この2つは、
まったく別の土地です。

まずは、その違いを
やさしく整理してみましょう。

区画整理中の土地について、「仮換地」と「保留地」の違いを図や書類で見比べながら、家族がファイナンシャルプランナーふたむらたけしと一緒に整理している様子を描いたイラスト

🧭「仮換地」と「保留地」は
別物です


区画整理中の土地は、大きく分けて次の2種類があります。

① 仮換地(かりかんち)

もともとの土地(従前地)に代わって、

「今後はこちらを使ってください」

と割り当てられた土地です。

✔ 利用できる場所が移る
✔ 面積が減ることがある(減歩)
✔ 形や接道が整うことが多い

そして、事業終了時(換地処分)に、

清算金(過渡し・不足渡し)

が発生することがあります。

仮換地は、

 元の土地を整理して配置し直したもの

です。


 ② 保留地(ほりゅうち)

 一方、保留地は性格がまったく違います。

保留地とは、

区画整理事業の費用をまかなうために
新しくつくられた販売用の土地

です。

✔ もともとの「従前地」は存在しない
✔ 所有者は「区画整理事業者(組合・行政)」
✔ 「清算金」は発生しない

売却されるまでは、
事業者名義のまま管理されます。


つまり、

仮換地
 → 持ち主の土地の再配置 


保留地
 → 新しく作られた土地 

という違いがあります。

🏛 名義変更の流れも
違います


この違いは、登記手続きにも影響します。

① 仮換地(かりかんち)の場合

✔ 法務局で通常の土地と同じように所有権移転登記
✔ 登記後、区画整理事業者へ名義変更の届出

一般の土地の手続き+区画整理の届け出

になります。


② 保留地(ほりゅうち)

✔ 事業中は法務局に登録がない状態 
✔ 区画整理事業者の「管理台帳」で管理
✔ 換地処分で法務局へ登録
✔ その後に登記手続き 

つまり

最初は法務局に存在しない土地

です。

「法務局で調べても出てこない」

という驚きは、この仕組みが理由です。

ちなみに実際のご相談では、

「自分の土地が仮換地なのか保留地なのか分からない」

というところから整理が始まることも多くあります。 

💡 なぜこの違いが
大切なのか


仮換地と保留地では、

✔ 管理者
✔ 名義変更の流れ
✔ 清算金の有無

などが異なります。

この違いを知らないまま

・相続
・売却
・購入

を進めてしまうと、
清算金の扱いや名義の問題などで
思わぬトラブルになることもあります。


だからこそ、
まずは

「自分の土地がどちらなのか」を
早めに確認しておくことが大切です。

ちなみに私の経験では、
売却しようとされた土地の半分は「仮換地」、
半分は「保留地」というケースがありました。

仮換地としての手続きと、
保留地としての手続きを
それぞれ行う必要があります。 

また購入される方への説明も
誤解がないように
慎重に行わなければなりません。

この違いをしっかりと把握していないと
トラブルになる可能性がありますので
注意が必要です。

🌱 第2回まとめ


仮換地
→ 元の土地の再配置

保留地
→ 区画整理事業のための新しい土地

清算金が発生するのは
仮換地のみ

名義変更の流れも異なる区画整理中の土地は、
普通の土地とは少し違う状態です。 

でも、仕組みを分けて理解すれば
むずかしくありません。

“仮換地と保留地は別物”

この違いを知っておけば
相続対策や相続後の手続きでの迷いが減ります。

まずはここまで知っておけば、安心です。 

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「よく分からないままになっている」

そんな状態のままでも大丈夫です。 

「うちの土地はどっちだろう」と気になるときが、
整理を始めるタイミングです。

区画整理中の土地をお持ちであれば、
土地の状況を一度整理しておくと、

いざ「利用する」「売る」などの際にも
安心して進めることができます。 


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