区画整理中の土地と相続を
やさしく解説コラム
(第4回)
相続のための土地の分け方
分筆(ぶんぴつ)は区画整理中がチャンス
将来、土地をどう分けるかを
考えたことはありますか。
「相続後に分ければいい」
と思われるかもしれませんが、
分ける予定があれば、
“相続前に分けておく”方が良いケースがあります。
今回は、
区画整理中だからこそできる分筆のメリット
を、やさしく整理していきます。
🧩 そもそも
分筆(ぶんぴつ)とは?
分筆とは、
一つの土地を2つ・3つに分けることです。
相続を見据えると、たとえば…
✔ 子どもたちが相続しやすいようにしたい
✔ 納税用に土地の一部を売却する予定
✔ アパートと自宅を別々で相続させたい
このようなケースでは、
相続前に分筆を進めておいた方が
✔ 手間が少なくて済む
✔ 費用が抑えられる
✔ 相続の話し合いがスムーズになる
ということが少なくありません。
この分筆手続きは、実は
通常の土地と区画整理中の土地では
大きく違う点があります。
📏 通常の土地を
分筆するときのハードル
一般の土地を分筆する場合、
次のような作業が必要になります。
✔ 隣地の方へ境界立会いをお願いする
✔ 日程を調整する
✔ 測量図に署名・押印をいただく
つまり、
“人と時間の調整”
が発生します。
隣地の方が遠方に住んでいたり、
関係性があまり良くない場合には、
時間がかかったり、
思うように進まなかったりすることもあります。
すんなり終わることもあれば、
なかなか進まないこともある。
これが、
通常の土地の分筆の現実です。
🏗 区画整理中の分筆は
とてもシンプル
一方、区画整理中は、
境界は区画整理事業者(組合や市役所)が
決めてくれます。
そのため、
✔ 測量が不要
✔ 隣地の立会いが不要
✔ 事務的な手続きで進む
という、
とてもシンプルな流れになります。
私の実感としても、
ケースによっては
通常の土地よりも時間も費用も大幅に抑えられる
ことが多いです。
⏳ 区画整理が終わる前が
“分筆チャンス”
区画整理が完了すると、
土地は通常の土地と同じ扱い
になります。
つまり、
隣地の立会いが必要な
通常の分筆の流れに戻る
ということです。
もし、将来分筆する可能性が少しでもあるなら――
区画整理中に済ませておく方が
✔ 手続きが簡単
✔ 確実に進めやすい
✔ 費用も抑えられる
可能性が高くなります。
🌱 第4回まとめ
分筆は
相続準備として有効な手段
通常の分筆は
人と時間の調整が必要
区画整理中は
事務的な手続きだけなので、進めやすい
区画整理中は分筆のチャンスです。
(通常の土地の状態と比べて手続きが簡単。費用負担も少ないケースが多い)
※ ただし、土地の状況やご家族の事情などによっては異なる判断もあると思います。 冷静に状況を整理しながら判断していくことが大切です。
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名古屋市とその周辺地域で、
・アパート経営
・土地活用
・相続
について、
中立の立場で状況を整理するサポート
を行っています。
区画整理中の土地について、
もしも土地を分筆することになるとしたら...
「この土地はどう分けるのがいいのだろう....」
「家族で話し合っておいた方がいいのかな...」
と少しだけ考えておくだけで、
相続はぐっとスムーズになります。
そんなふうに感じたときは、
一度、家族で整理してみることも大切です。
「どのように分けるのが良いのか」は、
土地の状況やご家族の考え方によって変わります。
そのため、土地に関する状況や法規制などについて事前に調べて、
どう分けるとよいのか(そもそも、分けるのかどうか、も含めて)、
どう土地活用するとよいのかを考える上での
客観的な情報を整理してみると安心です。
当事務所では、
土地についての状況などを客観的に調査・情報収集した資料をお作りする
「土地安心状況調査」や、ご家族での話し合いに際しその資料の説明や話し合いを調整役を務める「話し合い同席」というメニューでサポートしています。
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