土地と相続コラム
(第3回)
小規模宅地の特例と地域差で変わる
相続税の影響
第2回では、立地適正化計画という制度によって、
「まちの優先順位」や「土地の将来」に差が出ていく可能性がある、
というお話をしました。
今回はその続きを、相続税の視点から見ていきます。
相続税の制度は、全国共通です。
でも実は──
同じ制度を使っても、
地域によって“大きなメリットがある・少ない”と分かれる、
そんな仕組みがあります。
🧭 相続税の考え方は「全国共通」だと
思っていませんか?
「相続税の計算方法は、全国どこでも同じ」
多くの方が、そう思っています。
たしかに、法律や計算ルールは全国共通です。
ところが──
計算のもとになる土地の評価額は、地域によって大きく違います。
その結果、制度の“効き方”に差が生まれます。
その代表例が、
小規模宅地等の特例です。
🏠 小規模宅地等の特例とは?
この特例は、亡くなられた方が住んでいた土地や、
事業・賃貸に使っていた土地について、
一定の面積まで、土地の相続税評価額を大きく下げられる制度です。
ざっくり整理すると──
- 自宅の土地(特定居住用宅地等)
→ 330㎡まで、評価額を80%減
- 事業用(貸付事業を除く)の土地
→ 400㎡まで、80%減
- アパートなど貸付事業用の土地
→ 200㎡まで、50%減
たとえば、評価額3,000万円の自宅の土地があれば、特例を使うことで600万円として計算されます。
とても大きな効果ですよね。
🔄 平成27年改正で、
制度はどう変わったか
平成27年(2015年)から、相続税の制度は大きく変わりました。
- 基礎控除が下がり、相続税がかかる人が増えた
- その一方で、小規模宅地等の特例は使いやすくなった
つまり、「広く課税する代わりに、生活や事業に必要な土地は守ろう」という考え方です。
ここまでは、とても合理的に見えます。
⚖ でも、ここで“地域差”が生まれます
問題は、ここからです。
小規模宅地の特例は、評価額を「何%減らすか」という制度です。
つまり──
元の評価額が高いほど、減る金額も大きくなる仕組みです。
たとえば、
- 都市部で、1㎡あたり100万円の土地
- 郊外で、1㎡あたり10万円の土地
同じ330㎡・80%減でも、減る金額は10倍違います。
制度は同じ。
でも、結果はまったく違う。
私はこれを、「静かな地域格差」と呼んでいます。
🏢 都市部で増えた
「相続税対策アパート」の背景
土地や建物を賃貸している場合の評価の仕組みと
この特例を背景に、都市部では、
「相続税対策としてアパートを建てましょう」
という提案が一気に増えました。
確かに、地価の高い地域では、相続税を大きく減らせるケースがあります。
一方で、地価がそれほど高くない地域では、
- 節税効果は小さい
- でも借入や空室リスクは同じ
- むしろリスクが大きいケースもある
ということも、少なくありません。
🧠 制度は「使える」。
でも大切なのは“考え方”
近年では、亡くなる直前の駆け込みアパート建築には特例が使えないなど、制度の見直しも行われています。
つまり、制度は使えるけれど、乱用はできない
という方向に進んでいます。
大切なのは、
- 制度を知ったうえで
- 自分たちの土地・地域に合っているか
- 家族にとって無理のない形か
を、冷静に考えることです。
🌱 まとめ
- 相続税の制度は全国共通でも、地域差がある
- 特例の条件や効果を、冷静に確認することが大切
- 仕組みだけを見て判断すると、思わぬ負担を抱えることがある
土地の価値は、「数字」だけでも、「制度」だけでも、
「税制」だけでも語れません。
では、これからの時代、
土地を持つ人はどう考えればいいのでしょうか。
次回(第4回)は、
「地域と共に生きる土地活用」
という視点から、整理していきます。
※本コラムは、あくまで制度の仕組みを説明するための一例であり、実際に特例が使えるか、どの程度の効果があるかは、相続の状況や要件によって異なります。小規模宅地等の特例は、一定の要件を満たした場合に限り適用されます。
相続したアパート・土地活用など不動産の不安に寄り添い、
あなたやご家族の“安心できる未来”を一緒に考える。
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🌿 「もっと早く確認しておけば
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