区画整理中の土地と相続を
やさしく解説コラム

(第3回)


区画整理中の固定資産税はどうなる?
税金が変わるタイミング 

区画整理が進むと、
土地の形が整い、道路が広くなり、
まちは少しずつ良くなっていきます。

すると、多くの方が気になり始めます。

「税金はどれぐらい上がるのかな…?」

今回は、

区画整理中の固定資産税と都市計画税

について、やさしく整理していきましょう。


区画整理による税金の変化に不安を感じていた家族が、区画整理地における固定資産税の考え方を説明してもらい、少し安心した表情になっている様子を描いたイラスト

🧾 まずは基本

税金はすぐには変わりません



区画整理中、仮換地を利用するようになっても、

固定資産税・都市計画税は

すぐに変わるわけではありません。

しばらくの間は、

従前地を基本にした評価

で課税されます。

たとえば…

・従前地が「畑」
 → 畑としての税額

・従前地が「山林」
 → 山林としての税額

このように、
もとの土地の状態を基準に課税されます。

ただし、
家を建てるなど利用状況が変わった場合は、
その内容が評価に反映されることがあります。 

⏳ 税金が変わるタイミング 


区画整理事業が終盤に近づくと、

従前地ベースの課税から
仮換地ベースの課税

へと切り替わっていきます。

仮換地は、

・形が整う

・道路に広く接する

といった理由で、
評価が上がることがあります。

その結果、

税額が増えるケース

もあります。

区画整理の進み具合や土地の状況によって、
税金の変わるタイミングは異なります。 

🏗 保留地の税金は
どうなる?


保留地には、従前地がありません。

そのため、
区画整理事業の終盤まで

固定資産税・都市計画税が課税されない

ことがあります。

ただし、

✔ 課税開始のタイミング
✔ 細かい取り扱い

は、自治体によって異なります。

気になる場合は、
市役所の税務課に確認するのが安心です。

ちなみに、
私自身が保留地を購入して家を建てたときは、

事業の終盤まで
土地の固定資産税は課税されませんでした。

※建物には課税されます

🏛 本換地後は
通常の土地と同じ扱い


区画整理が終わり、
仮換地が本換地になると、

📌 課税
📌 登記
📌 売買
📌 相続

すべてが
通常の土地と同じ扱いになります。

保留地も同じタイミングで
通常の土地と同じ扱いになります。

「従前地」
「仮換地」
「保留地」

という呼び方は、

区画整理の期間だけの特別なもの

です。

🌱 第3回まとめ


仮換地

・しばらくは従前地ベースで課税
・利用状況の変化が評価に反映されることがある
・本換地後は通常の土地と同じ

保留地

・従前地がない新しい土地
・事業終盤まで課税されないことがある(自治体で異なる)
・本換地後は通常の土地と同じ


区画整理地で相続対策の土地活用やアパート経営をする上では、
その経費の一つである毎年の固定資産税や都市計画税が変わると
収支に影響します。


そのため、将来の収支見込み(手取り)を考えるときに、

固定資産税が上がるタイミングは大切な確認ポイントになります。

アパート相続・土地活用など不動産の不安に寄り添い、
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お互い安心相続® 実現サポーター  

愛知県名古屋市を拠点に活動するファイナンシャルプランナーふたむらたけし事務所のロゴ(日本地図と名古屋市の位置を示す赤い星)

名古屋市で、
相続したアパートや親の土地について
悩んでいる方に寄り添い、

・アパート経営
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区画整理地での固定資産税や都市計画税について、
“ いつ・どのように変わるのか”を、
正確ではなくても大まかに知っておくだけで、
あとから慌てずにすみます。

「どう確認したらよいのか分からない...」

そんなときは、
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