区画整理中の土地と相続を
やさしく解説コラム
(第3回)
区画整理中の固定資産税はどうなる?
税金が変わるタイミング
区画整理が進むと、
土地の形が整い、道路が広くなり、
まちは少しずつ良くなっていきます。
すると、多くの方が気になり始めます。
「税金はどれぐらい上がるのかな…?」
今回は、
区画整理中の固定資産税と都市計画税
について、やさしく整理していきましょう。
🧾 まずは基本
税金はすぐには変わりません
区画整理中、仮換地を利用するようになっても、
固定資産税・都市計画税は
すぐに変わるわけではありません。
しばらくの間は、
従前地を基本にした評価
で課税されます。
たとえば…
・従前地が「畑」
→ 畑としての税額
・従前地が「山林」
→ 山林としての税額
このように、
もとの土地の状態を基準に課税されます。
ただし、
家を建てるなど利用状況が変わった場合は、
その内容が評価に反映されることがあります。
⏳ 税金が変わるタイミング
区画整理事業が終盤に近づくと、
従前地ベースの課税から
仮換地ベースの課税
へと切り替わっていきます。
仮換地は、
・形が整う
・道路に広く接する
といった理由で、
評価が上がることがあります。
その結果、
税額が増えるケース
もあります。
区画整理の進み具合や土地の状況によって、
税金の変わるタイミングは異なります。
🏗 保留地の税金は
どうなる?
保留地には、従前地がありません。
そのため、
区画整理事業の終盤まで
固定資産税・都市計画税が課税されない
ことがあります。
ただし、
✔ 課税開始のタイミング
✔ 細かい取り扱い
は、自治体によって異なります。
気になる場合は、
市役所の税務課に確認するのが安心です。
ちなみに、
私自身が保留地を購入して家を建てたときは、
事業の終盤まで
土地の固定資産税は課税されませんでした。
※建物には課税されます
🏛 本換地後は
通常の土地と同じ扱い
区画整理が終わり、
仮換地が本換地になると、
📌 課税
📌 登記
📌 売買
📌 相続
すべてが
通常の土地と同じ扱いになります。
保留地も同じタイミングで
通常の土地と同じ扱いになります。
「従前地」
「仮換地」
「保留地」
という呼び方は、
区画整理の期間だけの特別なもの
です。
🌱 第3回まとめ
仮換地
・しばらくは従前地ベースで課税
・利用状況の変化が評価に反映されることがある
・本換地後は通常の土地と同じ
保留地
・従前地がない新しい土地
・事業終盤まで課税されないことがある(自治体で異なる)
・本換地後は通常の土地と同じ
区画整理地で相続対策の土地活用やアパート経営をする上では、
その経費の一つである毎年の固定資産税や都市計画税が変わると
収支に影響します。
そのため、将来の収支見込み(手取り)を考えるときに、
固定資産税が上がるタイミングは大切な確認ポイントになります。
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について、
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区画整理地での固定資産税や都市計画税について、
“ いつ・どのように変わるのか”を、
正確ではなくても大まかに知っておくだけで、
あとから慌てずにすみます。
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